消費税とは、モノやサービスの「消費」に対してかかる税金です。
私たちが日常生活でよく目にする身近な税金ですが、
株式会社や個人事業主は原則としてこの消費税を国に納める必要があります。
消費税の負担は重くなることが多いので、
経営者であれば消費税について知っておく必要があります。
この記事では消費税の基礎知識を解説しています。
消費税とは
消費税とは、モノやサービスの「消費」に対してかかる税金です。
会社や個人事業主は、基本的には消費税を納税する義務が生じます。
消費税は、厳密には国に対する税金である「消費税」と
地方に対する税金である「地方消費税」の2つの税金から成ります。
消費税と地方消費税は、一緒に取扱われるので
2つを合わせて「消費税等」と呼ばれます。
税率については、以下のとおりです。
普段の生活で接する際の税率と一緒です。
消費税 | 地方消費税 | 合計 | |
標準税率 | 7.8% | 2.2% | 10% |
軽減税率 | 6.24% | 1.76% | 8% |
この記事では消費税等について説明していきます。
消費税等の納税義務について
会社や個人事業主は、原則として消費税等を納める義務(納税義務)があります。
しかし、一定の場合には消費税等を納税義務が免除されます。
この一定の場合とは、例えば売上がずっと1000万円以下であるといった場合です。
ここでは、消費税の納税義務がある代表的なケースを5つ説明します。
なお、他にも納税義務が生じるケースがありますので
実際にはすべての可能性を慎重に判断する必要があります。
① 基準期間の課税売上高が1000万円超の場合
② 特定期間における課税売上高が1000万円超の場合
③ 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合
④ 資本金又は出資の金額が1000万円以上である場合
⑤ インボイス発行事業者の登録を受けた場合
① 基準期間の課税売上高が1000万円超の場合
「基準期間」における「課税売上高」が1000万円超となる場合には納税義務があります。
これを専門用語を使わないでざっくりいうと、
以下の場合に消費税等の納税義務があるということになります。
会社 | 前々期の消費税等の課税される売上が税抜1000万円超の場合 |
個人事業主 | 前々年の消費税等の課税される売上が税抜1000万円超の場合 |
この意味を説明すると、今期又は今年の納税義務の有無は、
前々期や前々年の売上で判断するということです。
会社の前々期や個人事業主の前々年のことを専門用語で「基準期間」といいます。
そして、ここでの売上は、消費税の課税される売上のみを使います。
土地の販売地代収入、居住用のアパートの家賃、医療や介護報酬等といった
消費税等の課税はされない売上(収入)は除きます。
消費税が課税される売上のことを専門用語で「課税売上高」といいます。
② 特定期間における課税売上高が1000万円超の場合
特定期間における課税売上高が1000万円超の場合には納税義務があります。
これを専門用語を使わないでざっくりいうと、
以下の場合に消費税等の納税義務があるということになります。
会社 | 前期開始の日から6カ月間の課税される売上が1000万円超の場合 |
個人事業主 | 前年1/1~6/30までの間の課税される売上が1000万円超の場合 |
この意味を説明すると今期又は今年の納税義務は、
前期又は前年の期首から半年間の課税される売上(=課税売上高)が1000万円を超えるかによって判断します。
前期又は前年の期首から半年間のことを専門用語で「特定期間」といいます。
また、この判定では課税売上高に替えて
役員や従業員に対する給与額によって判定することができます。
つまり、前期や前年の開始から半年間の課税売上高と給与額が
両方とも1000万円を超えると納税義務があることになります。
③ 消費税課税事業者選択届出書を提出した場合
消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出した場合には、消費税の納税義務が生じます。
消費税課税事業者選択届出書とは、もともと消費税の納税義務がない者が
自ら納税義務者となることを選択するために提出する届出書です。
そのため、この届出書を提出すると、消費税を納めないといけなくなります。
なぜ、わざわざ納税義務を生じさせるかというと、消費税の還付を受けるためです。
多額の設備投資をすると、消費税が還付されることがあります。
しかし、これは納税義務がある場合のみの話なので、
納税義務のない場合には消費税は還付されません。
そこで、消費税課税事業者選択届出書を提出して
納税義務者となることで還付を受けられるようになります。
この消費税課税事業者選択届出書は、納税義務を生じさせたい年度開始の日の前日までに
提出しておく必要があります。
④ 資本金又は出資の金額が1000万円以上である場合
資本金又は出資の金額が1000万円以上である場合には、消費税の納税義務が生じます。
なお、1000万円以上であるかはその年度開始の日で判断します。
従来は、新しく設立した会社は第1期、第2期と上記①の基準期間(前々期)がないため、
消費税の納税義務が免除されていました。
しかし、設立当初であっても売上の大きな会社が消費税の納税を免除されるのはおかしいということで
このルールが設けられました。
⑤ 消費税課税選択届出書を提出した場合
2023年10月1日よりインボイス制度が開始されたことに伴い、
インボイス発行事業者の登録を受けた場合には消費税の納税義務が生じます。
登録を受けるためには
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書を
税務署に提出する必要があります。
以下の国税庁のサイトより申請書のひな形を入手できます。
また、登録ができると以下の国税庁のサイトに公表されます。
消費税等の申告と納税について
消費税等の納税義務がある会社や事業者は、
納税する消費税等を自分で計算をして、申告と納税をしなければいけません。
①申告と納税の期限について
会社の場合には、事業年度末から2カ月以内が申告と納付の期限となります。
法人税と同じ期限となっています。
個人事業主の場合には、翌年3月31日が申告と納税の期限となります。
所得税の期限は翌年3月15日のため、消費税等の期限と違います。ご注意ください。
会社 | 事業年度末から2月以内 |
個人事業主 | 翌年3月31日 |
また、消費税等の納税について中間申告という制度があります。
前期の消費税等の金額に応じて年1回、年3回又は年11回と
年度の途中で消費税等の一部を前払いすることになります。
②申告先について
申告先は、納税地を管轄する税務署となります。
会社 | 本店の所在地 |
個人事業主 | お住いの住所地 |
管轄の税務署は下記の国税庁のサイトより確認できます。
消費税等の計算方法
消費税等の計算方法は非常に煩雑となりますので、
ここでは基本的な考え方を説明します。
消費税等の計算方法は、原則課税という方法と簡易課税という方法があります。
特に何も手続きしなければ、原則課税により計算した消費税等を納税することになりますが、
条件が揃えば簡易課税により計算した消費税額を納税することができます。
場合によっては原則課税よりも簡易課税により消費税額の方が負担が少なくなるため、
検討しておくべき事項となります。
①原則課税
原則課税は、そのまま原則的な計算方法です。
何も手続きしなければ原則課税により計算することとなります。
原則課税では、以下のように全て実績の金額を用いて計算します。
【計算式】
納める消費税等の金額 = 売上にかかる消費税等 - 経費にかかる消費税等
※
収入にかかる消費税等 ⇒ 実績
経費にかかる消費税等 ⇒ 実績
計算式の意味としては、
売上にかかる消費税等は、得意先への売上代金と一緒に受取っている消費税等の金額です。
経費に掛かる消費税等は、経費の代金を支払った際に一緒に支払っている消費税等の金額です。
この両者の差額を納める必要があります。
簡単な例をみましょう。
以下のような会社があったします。
売上 10,000万円+消費税等
経費 7,000万円+消費税等
※売上と経費、すべて消費税等が課税されているものとします。
この場合、すべて実績の金額を使うので、
売上にかかる消費税等 10,000万円×税率10%=1,000万円
経費にかかる消費税等 7,000万円×税率10%=700万円
納める消費税等は、
1,000万円 - 700万円 = 300万円
という計算になります。
【補足】
経費の中には消費税が課税されないものがあります。
代表的なものとしては、以下のものです。
- 給与
- 社会保険料
- 地代
- 居住用の家賃
- 保険料
- 賠償金
②簡易課税
簡易課税は、下記の2つの要件を満たすときに限り使うことができます。
- 基準期間の課税売上高が5000万円未満の場合
- 消費税簡易課税制度選択届出書を税務署にあらかじめ提出する
【計算式】
納める消費税等の金額 = 売上にかかる消費税等 - 経費にかかる消費税等
※
売上にかかる消費税等 ⇒ 実績
経費にかかる消費税等 ⇒ 収入にかかる消費税等×みなし仕入れ率による概算
簡易課税では、売上にかかる消費税等は、実績の金額を使いますが、
経費にかかる消費税等の金額は、実際の経費の実績を使わないで、
売上にかかる消費税等にみなし仕入れ率という一定の割合を乗じて計算します。
みなし仕入れ率は、業種によって40%~90%の間で変動します。
業種 | みなし仕入れ率 |
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業等 | 70% |
その他 | 60% |
サービス業 | 50% |
不動産業 | 40% |
簡易課税の計算方法を具体的にみてみましょう。
以下のような小売業の会社があったとします。
売上 10,000万円+消費税等
経費 7,000万円+消費税等
※売上と経費、すべて消費税等が課税されているものとします。
この場合、売上にかかる消費税等は、実績の金額を使って、
売上にかかる消費税等 10,000万円×税率10%=1,000万円
一方で、経費にかかる消費税等は、みなし仕入れ率80%を使います。
経費にかかる消費税等 10,000万円 × 税率10% × みなし仕入れ率80% =800万円
したがって、納める消費税等は
1000万円 - 800万円 = 200万円
となります。
簡易課税をうまく利用できれば
納める消費税等の負担が少なくすることができます。
しかし、簡易課税の注意点として以下のようなことがあります。
・消費税簡易課税選択届出書は、その年度が始まる前に提出する必要があります。
原則課税と簡易課税のどちらが負担が少なくなるのか事前の予測で判断しないといけません。
もし、予測が外れてしまうとかえって消費税等の負担が増えることになります。
・簡易課税をいったん選択すると、2年間(2事業年度)は簡易課税を継続適用しなければいけません。
そのため、その間に原則課税の方が消費税等の負担が少なかったとしても原則課税を選択することができません。
したがって、簡易課税を選択するかどうかは2年間先の予測をしたうえで判断しましょう。
・簡易課税選択届出書を提出していたとしても、基準期間の課税売上高が5000万円超であれば
簡易課税は適用することはできません。
まとめ
この記事では消費税の基礎知識について説明しました。
消費税は、身近な税金ですが、その負担は大きなものとなることが多いです。
消費税は、まずは納税義務があるのかを確認すること、
そして簡易課税を適用して消費税の負担を少なくすることができるのか
確認しておくことが大切です。
消費税のことについて不安があるといった場合には弊所までご相談ください。