役員報酬とは?経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説

役員報酬とは?経営者ならば知っておきたい最低限の知識の解説 税金

役員報酬とは、役員に対する給与や賞与のことです。
中小企業では、役員報酬は経営者自身が決定できることから、
法人税の負担を不当に軽減することを防止するために
法人税法で厳しいルールが設けられています。
そのルールに従っていないと、法人税の負担が増えてしまう可能性があります。
そのため、経営者であれば、役員報酬の支給のルールを知っておく必要があります。
この記事では、役員報酬の基礎知識を説明します。

役員報酬とは

役員報酬とは、法人の役員に対して支給する報酬のことです。
ざっくりといえば、役員報酬は、役員に対する給与や賞与のことになります。


法人税の計算において、役員報酬には厳しいルールが定められています。
ルールが守れていないと法人税の計算において損金として計上することができません。
損金とは法人税の計算において経費として計上できるもののことです。
つまり、法人税のルールを守れていない役員報酬は経費に計上できなくなり、
法人税が増加してしまうということです。

ここで、役員には、「みなし役員」という者も含まれます。
みなし役員とは、会社法で規定されている取締役や監査役等と同一視できる立場のものです。
具体的には、相談役や顧問といった肩書を持った者や
一定の株主で経営に従事している者になります。
みなし役員への役員報酬も役員と同じルールが課されます。

法人税の計算において損金として認められる役員報酬

法人税の計算において、役員報酬が損金として認められるためには、
以下の3つのどれかに該当する必要があります。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届け出給与
  3. 業績連動給与

定期同額給与

定期同額給与とは、毎月同額で支給される役員報酬のことです。
定期同額給与は、役員にとって毎月の給与のことです。
ただし、従業員に対する給与と違って、
役員報酬の場合には、毎月支給額が同額でなければいけません。
一定の場合を除いて、事業年度の途中で支給額を変更してしまうと
一部損金に計上できなくなります。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、支給時期と支給額を記載した
「事前確定届出給与に関する届出書」という書類をあらかじめ税務署に提出し、
その届出の通りに支給する役員報酬のことです。
事前確定届出給与は、役員に対する賞与のようなものです。
損金として認められるためには、
その届出の内容の通りの支給時期と支給額を実際に支給する必要があります。
届出の内容と違う支給日や支給額で支給した場合には
損金に計上できなくなります。

なお、この「事前確定届出給与に関する届出書」は、
「株主総会などの決議をした日から1か月以内」、
「会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内」
のいずれか早い方までに税務署に提出しなければいけません。

業績連動給与

業績連動給与とは、会社の業績に役員の給与額を連動させる制度のことです。
主に上場企業のように特定の株主に支配されていない会社(非同族会社といいます)
にだけ認められている制度のため、ほとんどの中小企業では適用することができません。
この記事では業績連騰給与は触れません。

役員報酬を変更できる3つのケース

役員報酬は、基本的には事業年度を通して途中で変更することはできません。
これは、自由に変更することができると、
会社の業績を操作して法人税の調整することができるためです。
しかし、以下の3つの場合には、
事業年度の途中で役員報酬の金額を変更しても損金に計上することができます。

  1. 期首から3か月以内の変更
  2. 役員の地位や職務内容の変更
  3. 経営状況が著しく悪化した場合の変更

期首から3か月以内の変更

定期同額給与について、事業年度開始の日から3か月以内であれば、
支給額を変更することができます。
この場合を「定時改定」といいます。
どの会社の役員もこのタイミングで役員報酬の金額を変更します。

なお、4か月以降での変更になると、支給額のうち一部が損金に算入することができなくなるということにご注意が必要です。


役員の地位や職務内容の変更

定期同額給与、事前確定届出給与について、
役員の地位や職務内容が変更した場合には
支給額を変更しても損金に計上することができます。
この場合を「臨時改定事由」といいます。
例えば、社長が退任したため、副社長が新たに社長に就任した場合には、
職務の内容や責任が増加するため、
このタイミングで役員報酬額を増額しても損金に計上することができます。
また、役員が病気療養のため今までの職務を行うことができなくなった場合には、
役員報酬を減少しても損金に計上することができます。

経営状況が著しく悪化した場合

定期同額給与、事前確定届出給与について、
経営状況が著しく悪化した場合には、
支給額を減額しても損金に計上することができます。
この場合を「業績悪化改定事由」といいます。
ただし、業績悪化改定事由は、法人税のルールの中で細かく定められていません。
株主、金融機関、取引先等の関係の中で、
役員としての責任をとって役員報酬を減額しなければいけなかったことを
客観的に説明できることが必要になります。

単なる利益調整目的のみを目的とした変更は認められていません。

役員報酬を決める際の4つのポイント

役員報酬を決める際には下記の4つのポイントに注意しましょう。

  1. 株主総会議事録の作成と保管
  2. 不相当に高額な役員報酬でないこと
  3. 会社の業績との兼ね合い
  4. 役員個人の所得税な社会保険料との兼ね合い

株主総会議事録の作成と保管

役員報酬は、会社法の規定により定款の定め又は株主総会の決議で決定する必要があります。
税務調査の際には、役員報酬が適正に決定されたものであるか確認されることがあるので
必ずその説明資料として議事録を残しておきましょう。

不相当に高額な役員報酬でないこと

役員報酬について、定期同額給与や事前確定届出給与に該当する場合であっても
その支給額が不相当に高額と判断されたときは、不相当に高額な部分は損金になりません。
不相当に高額とは、明確なルールが定められていませんので
下記のことを総合的に判断することになります。

  • 株主総会で定めた役員報酬総額以内であること
  • 役員の職務内容
  • 会社の業績
  • 同業同規模の他社との比較

分かり易い例であれば、職務を全く行っていない役員に、役員報酬を多額に支払っている場合には、
職務と報酬が釣り合っていないとして税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。

会社の業績との兼ね合い

役員報酬は、今まで見てきた通り、基本的には事業年度を通して変更することはできません。
そのため、必要以上に役員報酬を高くすると、会社の業績が悪くなってしまいます。
したがって、今期の業績を予測したうえで決定する必要があります。

役員の所得税や社会保険料等との兼ね合い

役員報酬は、この金額に応じて役員個人の所得税・住民税や社会保険料が決まります。
役員報酬を高くすると、その分会社の利益が圧縮できるので法人税の負担が減りますが、
一方で役員個人の所得税や社会保険料の負担が増えます。

まとめ

役員報酬について基本的な知識を説明しました。
役員報酬は、役員自身の報酬であるため法人税法でルールが定められています。
そして、そのルールに従っていないと、役員報酬は損金にならない可能性があります。
定期同額給与、事前確定届出給与といったルールに従って支給するようにしましょう。
そして、その支給額についても、会社の業績との兼ね合いを考えて決定した方が良いでしょう。
役員報酬についてお困りの方はぜひ弊所までご相談ください。