法人 少額減価償却資産の特例とは?30万円未満の資産を使った節税対策の説明
少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満である少額減価償却資産について一事業年度あたり最大300万円まで全額損金算入することができます。使い勝手が良い特例のため、年度末に節税対策で利用する際に非常に効果があります。
法人
法人
法人
会計
会計
会計
会計